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東京地方裁判所 昭和34年(ヨ)2160号 判決 1960年10月21日

申請人 松本博 外四名

被申請人 株式会社天田製作所

主文

被申請人は申請人松本博に対し金一三万円、同三宅孝吉に対し金一四万円、同浅名勝次に対し金七万円、同田口克夫および同中村盛義に対し各金九万円ならびに昭和三五年五月から本案判決確定の日の属する月、但しその日がその月の二五日以前であるときはその前月まで毎月二五日限り申請人松本博に対し金二万一〇五〇円、同三宅孝吉に対し金二万三一七五円、同浅名勝次に対し金一万一三五〇円、同田口克夫に対し金一万四二八五円、同中村盛義に対し金一万五六二三円を支払え。

申請人らのその余の仮処分申請を却下する。

申請費用は全部被申請人の負担とする。

(注、無保証)

事実

第一当事者双方の求める裁判

一  申請人らは「申請人らが被申請人の従業員である地位を仮りに定める。被申請人は申請人松本博に対し金二万一〇五〇円、同三宅孝吉に対し金二万三一七五円、同浅名勝次に対し金一万一三五〇円、同田口克夫に対し金一万四二八五円、同中村盛義に対し金一万五六二三円を昭和三四年七月以降本案判決確定にいたるまで、毎月二五日限り支払え。裁判費用は被申請人の負担とする。」との裁判を求め、

二  被申請人は「本件申請を却下する。裁判費用は申請人らの負担とする。」との裁判を求めた。

第二申請の理由

一  被申請人は本店を肩書住所地に、川口工場と呼ばれる主たる工場を埼玉県北足立郡鳩ケ谷町里八九五番地に置き、帯鋸盤の製造販売業を営む株式会社である。申請人らはいずれも被申請人に雇傭されてその川口工場に勤務する従業員であり、かつ全国金属労働組合埼玉地方本部天田製作所支部(以下組合または第一組合という)の組合員であるが、被申請人は昭和三四年六月二五日申請人らに対し同日限り解雇する旨の意思表示をした。

二  しかし右解雇の意思表示は、申請人らの組織する組合の存在を嫌忌した被申請人が、申請人らを企業外に排除することによつて組合の崩壊を企図した不当労働行為であり、労働組合法第七条第一号に違反するものとして無効である。その詳細は以下に述べるとおりである。

1  組合は昭和三二年七月一八日産別会議全日本金属労働組合埼玉支部天田製作所分会として結成されたものが、昭和三三年二月一六日右上部労働組合と総評全国金属労働組合の統一とともに総評に加盟する全国金属労働組合埼玉地方本部天田製作所支部となつたものであり、その組合員は結成直後は約一七五名をかぞえたが、その後退職者や脱退者があり、昭和三三年三月の春季斗争当時には約七〇名に減少し、さらに右斗争終了直後結成された株式会社天田製作所労働組合(以下第二組合という)に加入する者が出たため一〇名に激減し、昭和三四年六月には遂に申請人ら五名のみとなつた。

2  被申請人は第一組合の結成後常に支配介入等の不当労働行為を続けてきたが、そのうちの主要なものをあげれば次のとおりである。

(一) 第一組合結成直後被申請人の天田勇社長はその御用組合化を図ろうとして、第一組合員とは職種も異なり、組合意識も薄い本社従業員に指示してその全員を第一組合に加入せしめるとともに、そのうち執行委員に選ばれたものをして組合の統制を紊しまたは教宣活動を妨げる等の行動をとらせたが、それでも第一組合御用化の目的を実現できないとみるや、昭和三二年一一月頃本社勤務の従業員その他被申請人の息のかかつた第一組合員を一斉に第一組合から脱退せしめ、同年一二月にこれらの者をして親交会という親睦団体を結成させたのであるが、その中心になつて活動したのは課長、主任で、会長および副会長にも主任が就任した。しかもこの親交会は翌年三月に第二組合へ発展したのである。なお、この間昭和三二年八月初旬第一組合の第一回定期大会が開催された際に水上荘三工作課長以下八名の課長、主任が被申請人の意図をうけて第一組合に加入を申請したが、大会の議決により却下されたこともある。

(二) 昭和三二年八月二二日天田社長が第一組合の執行委員長たる申請人松本、同副執行委員長たる斉藤寛、同書記長たる申請人三宅その他第一組合の執行委員全員を集めて「組合が京浜ドローイングの労働組合と親しくしていると会社の信用も落ちるし、銀行等の金融機関も手を引いてしまうおそれがある。だから今すぐ右労働組合との交際をやめ、産別を脱退してもらいたい。」と要求したことがあるが、これは当時いわゆる日本共産党のトラツク部隊事件に関して京浜ドローイングの社長が捜査機関に任意出頭を求められた記事が新聞に出たので、それを口実にして第一組合を上部団体から脱退させようとしたのであるが、拒否されたためその意図は実現しなかつた。しかるに翌二三日午後第一組合員の今泉某と森某の両名が「産別を脱退することに賛成します」と書いた書面を各職場に持ち廻り、第一組合員に署名捺印を求めていたのを申請人松本が発見して抗議すると、今泉は「社長が労働組合を嫌いだから、自分達も上部団体に入るのはいやだ。社長は悪い人間ではないから労働組合なんかいらない。」と答えたことがあつた。

(三) 昭和三二年九月上旬水上課長から申請人松本に対し「組合があると会社はつぶれる。うちの会社には組合はいらないから解散してくれ。」との口頭による申入れがなされて以来、天田社長はじめ被申許人の幹部が同月三〇日から同年一〇月一日にかけて申請人松本、同三宅らに対し「人員整理をやるから組合も協力してほしい。組合があつては整理計画がうまく行かないから解散してくれ。」と要求し、さらに同年一一月一日にも天田社長、沼田課長代理および塩津労務係らが申請人松本に対し第一組合の解散と申請人松本の退職を要請した。

(四) 同年一〇月頃天田社長が仕事中の申請人三宅に向い大声で「お前の祖国は中国かソビエトだろう。日本にはお前達のような人間はいる必要はないのだ。」と放言したことがある。

(五) 昭和三二年一一月二日天田社長は第一組合の斎藤寛副執行委員長を懐柔しようとして、当時白血病で入院していた同人の子供の見舞のため前にも異例の金五千円を贈つたことがあるのに重ねて金三万円を持参したが、斉藤寛は第一組合の組合員と相談のうえ第二回目の見舞金を返却した。

(六) 昭和三三年三月一四日から第一組合はユニオンシヨツプ協定の締結と賃上げを要求して被申請人に対する斗争に入り、翌一五日には二四時間ストを決行したところ、これに対し被申請人は同日午前六時からロツクアウトを行つたが、この斗争中同月二三日渡辺久および小林三郎の両主任が申請人三宅宅を訪れて同人に対しその妻を同席させて「組合が賃上げ斗争をやつているのでやめてくれ。」といい、さらに右ロツクアウトの際に従業員寮に寄宿していた申請人浅名、同田口その他二名の第一組合員が寮から追い出されたが、右申請人ら以外の第一組合員のみは被申請人の説得により第一組合を脱退したため寮への復帰を許されたが、右申請人二名は同年四月中二回にわたつて天田社長から「お前達はストまでやつておれの顔に泥を塗つた。それで寮に戻ろうなんで虫がよすぎる。よく考えてみろ。」といわれ、暗に第一組合からの脱退を勧められたにもかかわらず、これに応じなかつたため、結局寮への復帰を認められなかつた。なお、申請人浅名については、同年四月頃同人の実姉の今井とみよの義父が天田社長に「浅名は会社のいうことをきかないから組合をやめるようにいつてくれ。」と頼まれたことから、今井とみよより手紙で同申請人に第一組合の脱退を勧告したことがあつた。このほかにも申請人浅名は同年七月二五日理由なく木村主任から顔面を殴打されて全治約一週間の傷害を加えられたことがあつたところ、翌二六日水上課長らからその事故を理由に退職を求められたが、結局始末書を提出させられたうえ、五日間の出勤停止処分をうけ、さらに同月二七日には天田社長から第一組合よりの脱退を強要されるということがあつた。

(七) 昭和三三年五月第一組合がその機関紙「はんどる」の第六号を春季斗争特集号として発行したところ、天田社長は申請人三宅に対し「お前達はストをやつて会社をつぶそうとしている。機関紙にそう書いてある。」と全く曲解としか考えられない非難を俗びせたうえ、「それならおれも最後までやる。そんなに会社がいやならやめてしまえ。」と怒鳴り散らし、同年一〇月二二日にも全従業員を集めて、「はんどる」第九号に掲載された第一組合員斉藤義雄執筆の「生産性向上運動とその実態」という記事を取り上げて「組合員の中には生産性向上に反対する者がいる。こんな奴がいるうちは会社はうまくいかない。特に自分は松本を最初からマークしているのだ。」と約三〇分にわたり激しい非難演説をした。

(八) 被申請人は第一組合のためにも、第二組合のためにも平等に組合費の天引きを実施してきたが、昭和三三年四月二四日第一組合に対してのみその廃止を通告し、次いで同年五月には第一組合に対しその掲示板に印刷物を貼付するときには必ず事前に労務係の許可をえるようにせよという申入れを行うなど、第一組合と第二組合とをことさらに差別扱いした。

3  第一組合は上述のような被申請人の数々の不当労働行為に堪えかねて、同年一〇月末上部団体の全国金属労働組合埼玉地方本部と共同で埼玉県地方労働委員会に被申請人を相手どり不当労働行為救済の申立(埼地労委昭和三三年(不)第八号事件)をする一方、当事者間において自主的解決を図るべく被申請人に団体交渉を要求したところ、被申請人は最初その要求を拒否していたが、結局自らの不当労働行為の事実を認めて組合に遺憾の意を表し、組合において右申立を取り下げるということで、昭和三四年三月二日第一組合と被申請人との間に協定が成立して事件の落着をみた。

叙上のような諸般の状況にかんがみ、かつ後段第四で述べるとおり被申請人において申請人らを解雇するにつき首肯すべき理由のないことからすると、被申請人の申請人らに対する解雇の意思表示が本項の冒頭に述べたような不当労働行為に当ることは明白である。

三  してみると申請人らと被申請人との間には現在にいたるまで労働契約が存続し、申請人らは被申請人に対してこの契約にもとづく賃金請求権その他の権利を有するものというべきところ、申請人らが被申請人から解雇の意思表示をうけた前三カ月間における申請人らの賃金の一カ月平均額は申請人松本につき金二万一〇五〇円、同三宅につき金二万三一七五円、同浅名につき金一万一三五〇円、同田口につき金一万四二八五円、同中村につき金一万五六二三円であり、被申請人の従業員に対する賃金支払日は毎月二五日である。

四  ところで申請人らは解雇後他に職を見出すこともできず、昭和三四年一〇月からうけていた失業保険金の給付も昭和三五年四月限りでうちきられたため以後全く収入の途がなく、労働金庫から応急の生活費として借りうけた金員の返済ができないのはおろか、借金がかさむ一方で、申請人およびその家族の生活は極度に窮迫している。これを詳しくいえば、申請人松本は妻と同申請人が解雇されたと前後して生れた長男のほかに六五才(昭和三四年九月現在)の老母を扶養しているが、妻は出産の際に帝王切開の手術をうけて二カ月余も入院したため、多額の治療費を要したのみならず、母乳がないので育児費もかさむのみならず、病弱な長男と母の医療費も重なつて、すでに借金が金三万円以上にもなり、家財道具を処分して生活している状態であり、申請人三宅は病気勝ちで常に医薬を手離せない妻と八才、二才の子供、七二才の無職の老父(同上現在)のほか弟の五人を扶養し、長男の義務教育費にも事欠く有様で、すでに労働金庫に金三万円の借財を負つており、申請人中村は六二才の母(同上現在)と妹二人を扶養しているが、昭和三五年八月中に返済しなければならない労働金庫からの借受金一万円の弁済にも苦慮している状況で、生活難のためすでにきまつていた縁談も破棄されてしまい、申請人田口は六五才の実母に対してしていた仕送りも中絶せざるをえなくなり、労働金庫から借りうけた金一万円の返済期日が昭和三五年八月に迫つているのにもとよりその弁済の目当さえつかず、申請人浅名は抹養家族はないが、毎月収入の相当部分を家計補助のため郷里に送金していたのを中止するのやむなきにいたり、労働金庫にしていた積立金二万円も生活費にあてざるをえなくなつた。

申請人らは被申請人に対して雇傭関係に立つていることにもとづいて賃金請求権を有するのみでなく、社会保障や厚生施設による金銭上その他の物質的利益のほか、固定した職場と収入とを有するという精神的利益をも享有しうるのであるが、これらの物質的、精神的諸利益にあずかることは賃金の支払をうけることに較べてその重要性において少しも劣るものではないのであるから、被申請人から不当に被解雇者として取り扱われている申請人らとしては、仮処分によつて単に賃金支払のみならず、上述のように物質上および精神上の諸利益を享受しうる資格をも包括する、被申請人の従業員たる地位を仮りに定めてもらうことを求めることができるものといわなければならない。特に申請人浅名、同田口の両名は被申請人のいうところによれば見習工であるとのことであり、仮りにそうでないにしても工員としての経験が浅いのであるから、本案判決によつて解雇の無効であることが確定されるときまで賃金の支払をうける以上に被申請人からその従業員として処遇されないで、技能を錬磨する機会をえられないとなると、これによつて蒙る損害は容易には回復しがたいのである。

五  よつて申請人らは被申請人が申請人に対してした解雇の意思表示により蒙りつつある叙上のような著しい損害を避けるために、申請の趣旨のとおりの仮処分を求めるものである。

第三申請の理由に対する答弁および被申請人の主張

一1  申請の理由一記載の事実は認める。

2  申請の理由二については被申請人の申請人らに対する解雇の意思表示が不当労働行為に当ることは争うものであるが、申請人らの主張する具体的事実に対しては以下のとおり認否する。1記載の事実は認める。2の(一)記載の事実中第一組合の結成直後被申請人の従業員の殆んど全部がこれに加入したことおよび昭和三二年一二月頃親交会という親睦団体が結成されたことは認めるが、その余は否認する。同上(二)記載の事実中天田社長が第一組合の役員に対し申請人ら主張の如き発言をしたことおよび申請人ら主張の如き記事が新聞に載つたことは認める。しかしながら天田社長が右のような発言をした当日の夜全日本金属労働組合の吉田執行委員長が第一組合の幹部を伴つて天田社長に面会し、同社長の心配するような事態の起らないよう第一組合でも十分に注意する旨を約束したことがある。天田社長が第一組合に対し上部団体からの脱退を強要したような事実はない。今泉・森の両名が申請人ら主張の書面に署名捺印を求めたことおよびこのことに対する申請人松本の抗議の模様は知らない。その余は否認する。同上(三)記載の事実中被申請人が経営の窮状打開のためにする人員整理について第一組合に対し協力を求めたことは認めるが、水上課長、沼田課長代理および塩津労務係が申請人松本に対し第一組合の解散や同申請人の退職を要請したかどうかは被申請人の関知しないところである。その余は否認する。同上(四)記載の事実は否認する。同上(五)記載の事実については天田社長が個人として斉藤寛の子供の病気見舞として二度にわたり合計金二万五千円を贈つたことおよび斉藤寛が第二回目の見舞金二万円を返してきたことはあるが、右見舞金の贈呈が申請人らの主張するような意図のもとになされたことは否認する。同上(六)記載の事実中渡辺・小林両主任が申請人三宅に対し第一組合の斗争をやめるようにいつたことは被申請人の関知するところでない。被申請人から申請人浅名、同田口その他二名の第一組合員に対し第一組合からの脱退が寮への復帰の条件として勧告されたことおよび天田社長が申請人浅名に対し直接または同申請人の実姉の義父を通して第一組合からの脱退を要求したことは否認する。その余は認める。被申請人が申請人浅名、同田口を寮に復帰させなかつたのは寮の他の居住者が反対したためである。同上(七)記載の事実は否認する。同上(八)記載の事実中被申請人が第一組合に対し組合費の天引き廃止について通告し、印刷物の貼付につき労務係から事前の許可をうけるよう申し入れたことは認めるが、これらの措置において第一組合を第二組合と差別して取り扱つたことは否認する。被申請人は第二組合のために組合費の天引きをしたことはない。ただ後日になつた判明したことであるが、第二組合から頼まれて被申請人の経理係員がその一存で昭和三三年八月、九月の二回第二組合員の賃金から組合費を控除したことがあつた。3記載の事実中埼玉県地方労働委員会に申請人ら主張のような不当労働行為救済の申立がなされたところ、当事者間の団体交渉によつて協定に達し、右申立が取り下げられたことは認める。しかしながら被申請人が右協定の締結に応じたのは、決して申請人らの主張するように自らの不当労働行為を認めたがためではなく、上部団体員を交えた第一組合の執拗激烈な交渉態度のため、被申請人の幹部の本来の仕事が妨げられ、日常業務の運営にも著しい支障を生じたところから、労働組合側の主張は事実に相違していたけれどもやむなく協定書に署名押印したに過ぎないのである。

3  申請の理由三記載の事実中申請人ら主張の三カ月間における申請人らの賃金の一カ月平均額が申請人らの主張するとおりであることおよび被申請人の従業員に対する賃金の支払日が毎月二五日であることは認める。

4  申請の理由四記載の事実中本件解雇当時申請人松本が母、妻、長男の三人を、同三宅が父、妻、長男、次男の四人を、同中村が母を扶養していたことは認めるが、その余は争う。

二  被申請人が申請人らに対して解雇の意思表示をしたのは、申請人らに左に列挙するような就業規則第四〇条第一項第四号(会社の信用を毀損し、業務に重大な支障を与えたとき)第九号(会社業務の運営を妨げまたは著しくこれに協力しないとき)および第一二号(前各号のほか経営上やむをえない必要があるとき)に該当するところがあつたことによるのである。

1  第一組合は昭和三三年三月一一日被申請人に対しユニオンシヨツプ制の実施および賃上げを要求し、同月一三日午前一一時三〇分までに回答するよう申し入れた。これに対し被申請人はユニオンシヨツプ制については全般的な労働協約の取極めの中に含めて検討し、賃上げに関しては一般的経済情勢と資金繰りを考慮して同月二四日にその額を提示したい旨即日回答した。にもかかわらず、第一組合は被申請人に誠意がないと称して同月一三日には残業拒否、同月一四日には午前一一時半から四時間の時限ストおよび出荷拒否、次いで同日午後三時半から翌一五日午前八時までの時限スト、続いて二四時間の時限ストを川口工場において決行したほか、スト時間以外にも職場放棄その他被申請人の業務の運営を阻害する違法な行動に出で、折柄開催を目前にひかえた国際見本市への出品のための製品の完成を妨げ、かつその般出を阻止しようとする勢いを示し、事実第一組合員により製品の一部が解体されたり損傷を加えられたりしたことがあつたため、被申請人は同月一五日午前六時ロツクアウトを実施して第一組合員の工場立入を禁止したうえ、午前八時半頃から製品の搬出に着手したが、ピケによつて阻止され、同日および翌一六日事態収拾のため第一組合と交渉を試みたが、あくまで出荷を阻止しようとする第一組合の方針を変えさせることができなかつたところから、やむなく同月一七日実力を行使し、抵抗を排除してようやく出荷を実行した。この間第一組合員は当時病気入院中の天田社長に団体交渉を求めるためであるといつて医師の制止もきかずその病室に侵入したり、同月一七日午前八時頃には申請人松本が先頭に立つて多数の第一組合員がロツクアウト中の川口工場に乱入し、池田信二主任、水上荘三課長をとりまいて両名に暴行、脅迫を加え、池田主任には全治一週間を要する両側前胸部および左背部打撲傷を、水上課長には全治二週間を要する右前胸部、右膝関節および左下腿打撲傷を蒙らせた。申請人松本は第一組合の執行委員長、申請人三宅はその書記長、申請人中村はその青年部長として叙上のような違法行為を企画、指導、実行し、申請人浅名、同田口はいずれも第一組合員として右違法行為を率先実行した。

2  申請人三宅以外の申請人らはいずれも技能が低劣であり、申請人三宅は相当の技能を有するにかかわらず、いずれも勤務態度に著しく積極性を欠き、甚だ怠慢で、始終上司から注意をうけたのに全く改めるところがなかつた。このため共同作業および流れ作業に支障をきたし、特に申請人松本、同三宅に対しては職場の責任者や同僚から苦情が続出したため配置転換を繰り返さざるをえなかつた。また申請人らはいずれも始業、終業時刻を厳守せず、就業時間中勝手に職場を離れたり雑談をすることも多く、上司の再三の注意にもかかわらず一向に改まらなかつた。

3  申請人松本、同三宅、同中村および同浅名にはいずれも業務上の指示に従わず、職場の秩序を紊乱し、業務の正常な運営を阻害する行為が多かつた。たとえば(一)右申請人らだけは所定の作業衣を着用せず、特に申請人松本の如きはことさらぼろぼろの服を着用して工場に出入する取引先や来客の手前上まことに不体裁であつたばかりか、安全、衛生の見地からも危険であつた。(二)申請人松本は同三宅とともに昭和三三年四月一五日川口警察署に出頭するため外出し、午後零時三〇分頃同署を辞去したのにそのまま何の連絡もしないで工場に帰らなかつたので被申請人に詰問されたところ、当日午後三時に川口警察署を辞去したと虚偽の弁解をなし、被申請人から始末書の提出を命じられたが、申請人松本だけはあくまでこれに応じなかつた。(三)第一組合では昭和三四年六月一三日、当時争議中であつた全国金属労働組合富士文化工業支部を応援するためと称して組合員に怠業をさせ、被申請人の資材を勝手に使用して川口工場構内の組合事務所建物上に高々と組合旗(赤旗)を掲揚した。申請人松本は水上荘三課長から、第一組合と被申請人との間に争議が行われてもいないのに組合旗を掲げる理由はないとしてこれを撤去すべきこと、せめてその高さを低くするよう命ぜられたにもかかわらずこれを拒否し、申請人三宅は同日川口工場に来訪した前記富士文化工業支部の組合員稲垣三枝子を水上課長の禁止を無視して就業時間中に職場内に導き入れて雑談した。(四)申請人中村は昭和三三年一〇月から一一月にかけてアフターサービス要員として被申請人から東京都内への出張を命ぜられたが、組合活動ができなくなるからと称してこれを拒否した。(五)申請人浅名はその担当する旋盤、ボール盤の作業に関する伝票その他規定の届出書類の提出を故意に拒んだり遅延せしめることが常で、経営管理上支障をきたすことがしばしばであつたし上司、同僚に対して侮辱的な言動が多く、作業時間中係長の机に腰かけて新聞を読む等職場の秩序維持上容認できない行為が少くなかつた。

4  申請人松本、同三宅、同中村は被申請人の経営方針、施策につき従来からことさら誹謗を加えたり悪宣伝をしたりして、従業員に動揺を与え、職制との離間を策した。たとえば(一)被申請人が昭和三三年八月頃川口工場につき業績の向上を図るため独立採算制を採用しようとしたところ、申請人松本は労働者の酷使、搾取を意図するものであるとして、その旨を口頭および組合機関紙により一般従業員に宣伝し、(二)申請人松本は昭和三三年一一月川口工場を来訪した川口労働基準監督署の監督官に対して、自己の都合により任意退職した村野和平を被申請人が不当に懲戒解雇した旨不実の事実を申告し、(三)昭和三四年五月被申請人が従業員多数の希望に応じて社内預金制度を実施したところ、申請人松本はことさらこの制度につき従業員に不安を抱かしめるような悪宣伝をなし、またその旨を第一組合発行のビラに記載して配布した。

これを要するに被申請人は就業規則に照らして正当に申請人らに対して解雇の意思表示をしたものであつて、これをもつて不当労働行為に当るとする申請人らの主張は全く失当である。

第四申請人らに対する解雇の理由に関する被申請人の主張に対する申請人らの認否

被申請人が申請人らに対する解雇の理由として主張する事実のうち1については、昭和三三年三月一三日以後第一組合と被申請人との間に労働争議が発生し、その間第一組合が被申請人主張のような時限ストを、被申請人がロツクアウトをしたこと、同月一七日被申請人が実力を行使して製品を搬出したことおよび申請人松本、同三宅、同中村がそれぞれその当時被申請人主張のような第一組合の役職についていたことは認めるが、その余は否認する。仮りに右労働争議に際して申請人らに被申請人の主張するような違法不当な行為があつたとしても、右労働争議が第一組合と被申請人との協定により円満解決をみたことにより被申請人は第一組合に対して一切争議責任を追及しない旨を約したのであるから、申請人らの争議中における行為を申請人らに対する解雇の理由とすることは許されないものである。同上2については全部否認する。同上3については第一組合が被申請人の主張するとおり全国金属労働組合富士文化工業支部の争議を応援するため組合旗(赤旗)を川口工場構内の組合事務所建物上に掲げたことは認めるが、その余は否認する。その際組合旗を掲げるために使用した資材は、第一組合が被申請人の承認をみて組合事務所の補修に利用した廃品である。同上4についてはすべて否認する。

第五証拠<省略>

理由

一  被申請人が本店を肩書住所地に、川口工場と呼ばれる主たる工場を埼玉県北足立郡鳩ケ谷町里八九五番地に置き、帯鋸盤の製造販売業を営む株式会社であり、申請人らがいずれも被申請人に雇傭されてその川口工場に勤務していたところ、昭和三四年六月二五日被申請人から同日限り解雇する旨の意思表示をうけたことは、当事者間に争いがない。

二  申請人は右解雇の意思表示が労働組合法第七条第一号の不当労働行為として無効であると主張する。

ところで申請人らがいずれも第一組合の組合員であること、第一組合は昭和三二年七月一八日産別会議全日本金属労働組合埼玉支部天田製作所分会として結成されたものが昭和三三年二月一六日右上部労働組合と総評全国金属労働組合の統一とともに総評に加盟する全国金属労働組合埼玉地方本部天田製作所支部となつたものであることおよび第一組合の組合員が結成直後は約一七五名をかぞえたが、その後退職者や脱退者があつて昭和三三年三月の春季斗争当時には約七〇名に減少し、さらに右斗争終了直後結成されたいわゆる第二組合すなわち株式会社天田製作所労働組合に加入する者が出たため一〇名に激増し、昭和三四年六月には遂に申請人ら五名のみとなつたことは、当事者間に争いがない。

そこでまず被申請人が第一組合の結成ないしはその組合員の活動について、申請人らに対する解雇の意思表示をした当時までいかなる態度をとつてきたかを、申請人らが申請の理由の二の2および3において被申請人の第一組合に対する支配介入等の不当労働行為として主張する順序にしたがつて検討する。

1  成立に争いのない甲第二二号証の二(その第三項の記述のうち、第一組合の結成前における労働組合一般に対する被申請人の考え方および第一組合結成当時における被申請人のこれに対する態度に関する部分)および同第一九号証の三、原本の存在および成立について争いのない甲第五〇号証、申請人三宅考吉本人尋問の結果(第一回)により成立の真正を認める甲第一四号証ならびに右本人尋問の結果(但し、これらの疎明中後掲採用しない部分を除く。)によると、被申請人は第一組合の結成前においては労働組合運動に対する無知と恐怖から被申請人の従業員によつて労働組合の結成されることを極端に嫌つていたが、昭和三二年七月一八日第一組合が結成された(この事実は前述のとおり当事者間に争いがない。)後間もなく被申請人の天田勇社長は本社の従業員をも川口工場へ集めたうえ、第一組合の組合員を交えての席上で、「私は元来労働組合はあまり好きではなかつたが、すでに第一組合が結成された以上は健全にのびてもらいたい。ついては全従業員が一丸となつて第一組合に加入したほうがいいのではないかと思う。」旨訓示した。かくして被申請人の本社の従業員の殆んどが一括して第一組合に加入し、その中からも三名の執行委員が選出されたけれども、本社においては組合活動が極めて低調で、本社勤務の第一組合員に配布すべく届けられた教宣ビラも殆んど配られていない有様であつたところ、その後第一組合の組合員が次第に減少し(その経過については、当事者間に争いのないところとして前段において判示したとおりである。)、同年一二月には第一組合に所属しない従業員によつて親交会と称する親睦団体が組織され、続いて昭和三三年三月に第二組合が成立したこと(親交会および第二組合の結成に関する事実は当事者間に争いがない。)、なお、昭和三二年八月初旬に開催された第一組合の第一回定期大会において、当時水上荘三外七名の被申請人の課長および主任等からなされた第一組合への加入申込みが、かかる職制は使用者の命令系統の末端に立つものとみるべきであるからこれを拒否すべきであるとの理由で否決されたという事実のあつたことが認められる。

しかしながら被申請人の本社従業員の第一組合への加入、その後における本社での第一組合の組合活動の不活発および第一組合の組合員の漸減、親交会の発足および第二組合の結成ならびに被申請人の課長および主任等の第一組合への一括加入申込等が被申請人の天田社長の第一組合に対する支配介入の意図にもとづくものであるという申請人らの主張については、その趣旨に帰する甲第一九号証の三および同第五二号証中の各記載ならびに申請人三宅孝吉本人尋問の結果(第一回)は採用しがたく、他に右主張を認めるに足りる疎明がない。

2  昭和三二年八月頃いわゆる日本共産党トラツク部隊事件に関して京浜ドローイングの社長が捜査機関に任意出頭を求められた記事が新聞に載つたことから、被申請人の天田社長が同月二二日第一組合の役員を集めて「組合が京浜ドローイングの労働組合と親しくしていると会社の信用も落ちるし、銀行等の金融機関も手を引いてしまうおそれがある。だから今すぐ右労働組合との交際をやめ、産別を脱退してもらいたい。」との発言をしたことは、当事者間に争いがなく、さらに成立に争いのない甲第一九号証の二および申請人三宅孝吉本人尋問の結果(第一回)によると、第一組合では被申請人の天田社長から右のような発言があつたことについて即日執行委員会を開催し、産別会議全日本金属労働組合の中央執行委員長吉田明および同書記長阿部英輔らをも交えて協議したうえ、相たずさえて天田社長を訪問し、第一組合の執行委員長の申請人松本から第一組合としては産別を脱退する意思のないことを回答するとともに、右吉田明も天田社長に対して、産別はもとよりその傘下の労働組合も日共トラツク部隊とは関係がないけれども、第一組合の組合活動について行過ぎのないように上部団体としても充分注意を払うつもりであるが、労働組合の組織の問題は本来その自治に委ねられているところであつて、使用者の口出しすべき事柄ではないという趣旨の説明をしたことが認められる。しかしながら同月二三日に第一組合の組合員今泉、森の両名が申請人らの主張するように産別脱退に賛成する旨の書面に他の組合員の署名捺印を求めて歩いていたところを申請人松本に見咎められたという事実を認めるに足りる証拠はない。

3  昭和三二年九月頃被申請人から第一組合に対して、被申請人の経営の窮状を打開するため従業員の整理を行いたいといつて協力を要請した事実のあることは、当事者間に争いがないが、申請人らの主張するように被申請人の天田社長その他の幹部が申請人松本や同三宅に対して第一組合の解散を要求したり、申請人松本に退職を勧告したことがあるという点については、その主張に副う甲第五二号証の記載は採用するをえず、他に右主張を認めさせる疎明はない。なお、甲第一九号証の一および三、同第四三号証、同第五二号証の各記載ならびに申請人三宅孝吉本人尋問の結果(第一回)中、被申請人の天田社長その他の幹部が交々申請人松本、同三宅に対して第一組合の脱退を要請したとの趣旨の部分も採用することができない。

4  前掲甲第一九号証の三によると、昭和三二年一〇月頃被申請人の天田社長が仕事中の申請人三宅に対して「君達はみんなを平等にすることばかり考えているが、それなら中国かソビエトへ行つたほうがいいぢやないか。その手続をとつてやろう。」と放言した事実のあつたことが認められる。

5  第一組合の副執行委員長斉藤寛が白血病で入院中の子供の見舞として被申請人の天田社長から二回にわたつて金五〇〇〇円と金二万円を贈られた(申請人らは第二回の見舞金の額が金三万円であつたと主張するが、その疎明はない。)ところ、右金二万円を当時返却したことは、当事者間に争いがない。右各見舞金の贈呈に関して、申請人らは被申請人が斉藤寛を懐柔しようとする目的をもつてしたものであると主張するのに対して、被申請人は天田社長の個人的な好意によるものであると反駁するけれども、そのいずれの主張をも認めうる証拠がない。

6  被申請人に対してユニオンシヨツプ協定の締結と賃上げを要求して斗争中であつた第一組合が昭和三三年三月一五日二四時間ストを決行したのに対抗して、被申請人が同日午前六時からロツクアウトを実施し、そのような争議状態が同月二三日当時も続いていたことは、当事者間に争いがないところ、前掲甲第一九号証の三、成立に争いのない甲第三九号証、同第三二号証、同第四二号証(但し、後掲採用しない部分を除く。)によれば、同月二三日被申請人の渡辺久および小林三郎両主任が申請人三宅をその自宅に訪れ、同申請人の妻の同席するところで、第一組合の行つていた賃上げ斗争をやめてくれないかとの要請をしたことが認められる。ところで甲第一九号証の三および同第三九号証中には、右のような要請は被申請人の天田社長の意思にもとづくものであるとしてなされた旨の記載があるけれども採用するに足らず、かえつて右甲第三二号証、同第四二号証によれば、右両主任は一般従業員からストライキになつても主任として何の手もうたないのとかと攻撃されたし、争議中川口工場への泊込みが続いていたので、両名で相談のうえ、第一組合の意向を打診してできうれば争議解決の糸口を見出そうと考え、たまたま小林三郎が第一組合の書記長であつた申請人三宅の自宅を知つていたところから、全く右両名だけの判断で叙上のような行動をとつたものであることが認められる。

前述のとおり被申請人がロツクアウトを行つた際に、当時従業員寮に寄宿していた申請人浅名、同田口その他二名の第一組合員が寮から退去させられたところ、その後右申請人ら以外の二名の者のみは第一組合から脱退して寮に復帰することを許されたことは、当事者間に争いのないところであるが、成立に争いのない甲第二六号証の三によれば、前記争議の終結後も寮へ復帰することができないでいた右申請人両名および松井長栄は被申請人に対し再入寮の交渉中であつたところ、同年四月中被申請人の本社へ呼び出され、天田社長および江守専務取締役より、寮で同じ釜の飯を食べたいわば親子の関係にあるような者がどうしてストなんかやつたのかといわれ、これに反論を加えたことから、天田社長が興奮して、「もうお前達とは話ができない。まるで踏んだり蹴つたりだ。そんなことで寮を戻ろうというのは少し虫がよすぎはしないか。」と怒鳴りつけた事実のあつたことが認められる。

前掲甲第二六号証の三とこれにより成立の真正を認めうる甲第一八号証の一ないし三によれば、昭和三三年四月始め頃申請人浅名の実姉の舅が同申請人を川口工場に訪問したが就業中であつたためそのまま立ち帰つたことがあつたところ、その際申請人浅名は労働組合に入つて社長のいうことも聞かないから引き取つてもらいたいといわれたので、同申請人の実姉が心配して同申請人に手紙で、社長に反抗したりすることのないよう心を入れ変えてもらいたい旨申し送つたということのあつたことが認められるけれども、申請人浅名の実姉の舅に対して右のような話のなされたことが被申請人の天田社長の指図によるものであることを認めうる疎明はない。

成立に争いのない甲第一九号証の一、前掲甲第二六号証の三、かつて、その原本の存在していたことについては争いがなく、右甲第一九号証の一により右原本の真正に成立したことも認められる乙第一〇号証によると、昭和三三年七月下旬申請人浅名が第一組合のスト中その組合員において労働金庫に斗争資金を積み立てたときの通帳を昼の休憩時に本人に渡していた際に、木村主任より事情を聞かれたことから、同主任に対して「木村さんなんかは一生赤旗を振つたりストをしたりすることはできないでしようが、我々の第一組合はどんなに組合員が少くなつてもストライキによつて斗う力を持つている。」と揚言したところ、いきなり同主任に殴打されたこと、しかるに被申請人はその責任が申請人浅名の暴言にあると称して同申請人に自己退職を要求したが、結局始末書を提出させたうえ出勤停止に処したことが認められる。なお、同月二七日申請人浅名が被申請人の天田社長から第一組合よりの脱退を強要されたとの申請人らの主張に副う甲第二六号証の三中の供述記載は採用することができず、他にそのような事実についての疎明はない。

7  前掲甲第一九号証の三によれば、第一組合が昭和三三年三月に行つたストライキの終結した後にその機関紙「はんどる」の第六号を春季斗争特集号として発行した後間もなく被申請人の天田社長は作業中の申請人三宅に対して「もう争議は終つたのに、お前はまだ斗争をするつもりなのか。」というので同申請人がその意を解しかねて反問すると、天田社長は「組合の機関紙にちやんと書いてある。お前達がその気ならこちらにも覚悟がある。そんなにこの工場がいやならやめてしまえ。」と権幕荒々しく怒鳴つたことが認められる。

原本の存在および成立について争いのない甲第四九号証により第一組合の機関紙「はんどる」の第九号に掲載された斉藤義雄執筆の「生産性向上運動とその実態」という記事を写し取つたものであることが認められ、かつ、その成立については争いのない乙第八号証の三、上掲甲第一九号証の三、同第四九号証によると、右記事の要旨は、被申請人が従業員もその利益に均霑させると称して提唱している生産性向上運動の趣旨にはあえて反対するものではないが、この種の運動がとかく労働者の酷使と搾取になりかねないことは従来の実例の示すところであるから、労働者としては運動の実態を見極めつつ進むべき道を誤らぬように行動しなければならないというにあつたところ、被申請人の天田社長は右「はんどる」第九号が発行された一両日後川口工場の従業員を集めて、第一組合では生産性向上運動に反対しているけれども考え方が偏向しているのではないかと、前示記事を非難する演説をしたので、第一組合の執行委員長の申請人松本が天田社長に盛に質問を試みているうちに、同社長は申請人松本に対し、同人を最初からマークしているのだという趣旨のことをいつたことのあることが認められる。

8  昭和三三年四月二四日被申請人が従来第一組合のために行つていた組合費の天引きを廃止する旨第一組合に通告したことおよび同年五月被申請人が第一組合に対しその掲示板に印刷物を貼付するときには事前に労務係の許可をえるようにとの申入れをしたことは、当事者間に争いがない。しかしながら被申請人が第一組合に対して右のような措置を講ずることによつて第二組合との間に差別的取扱いをしたという申請人らの主張については、甲第一九号証の一中右主張に副う趣旨の供述記載は採用しがたく、他にこれを認めるに足りる疎明はない。

9  昭和三三年一〇月末第一組合がその上部団体の全国金属労働組合埼玉地方本部と共同で被申請人を相手にして埼玉県地方労働委員会に不当労働行為救済の申立(埼地労委昭和三三年(不)第八号事件)をしたが、当事者間の団体交渉によつて昭和三四年三月二日第一組合と被申請人との間に協定が成立し、右申立が取り下げられるにいたつたことは、当事者間に争いがないところ、成立に争いのない甲第一号証、証人村山永喜、同道広積慶の各証言によると、右協定を締結するについて作成された書面において被申請人の第一組合に対する誓約事項として、(一)第二組合のためにする組合費の天引きが行われたのは遺憾であり、今後かかる不公平なことが絶対に行われないことを確約すること、(二)第一組合のビラ貼り等については、休憩時間中の場合を除き原則として昭和三三年一一月一九日の団体交渉で第一組合が要求したとおり届出制として、第一組合の機関紙の内容については法を尊重し、これに干渉しないこと、(三)第一組合の組合員浅名勝次および田口克夫の両人が寮に居住できないために起つたことについては被申請人において考慮し、昭和三三年七月二八日付で浅名勝次より徴した始末書および出勤停止処分は撤回すること、(四)団体交渉は今後誠意をもつて行い、第一組合より申し入れた日時において団体交渉に応ずることができない業務上の都合があるときには、代わりの日時を明確に指定して第一組合と協議決定すること、(五)その他埼地労委昭和三三年(不)第八号不当労働行為救済申立事件について申し立てられたような行為のあつたことについて第一組合に遣憾の意を表明し、今後不当労働行為と疑わしめるような行為を一切行わないことを確約することとの五項目が列挙されたことが認められるのであるが、その内容の詳細は以下において説明するとおりである。

(イ)  前掲甲第一九号証の一、同第四九号証、証人村山永喜、同道広積慶の各証言によると、誓約事項の(一)は、前出8において判示したとおり第一組合に対しては昭和三三年四月二四日に被申請人から組合費の天引き廃止が通告されたにかかわらず、その後同年夏の二カ月(被申請人の自認するところによると八月と九月)にわたつて被申請人の経理係員が第二組合のため組合費の天引きをしたことが第一組合を第二組合と差別扱いする不当労働行為であるとして争われた問題に関するものであるところ、右に述べた第二組合のためにする組合費の天引きは第二組合に所属していた当該経理係員が全くの一存で行つたものであつたけれども、被申請人としては現にそのような事実が存在したことでもあつたため、第一組合に対して前記のような誓約をしたものであることが認められる。

(ロ)  前掲甲第一九号証の一、証人道広積慶の証言によると、誓約事項の(二)は、前出8において判示したとおり昭和三三年五月被申請人が第一組合に対して印刷物の貼付につき事前の許可をえるようにとの申入れをしたことについて、同年一一月一九日の団体交渉において第一組合が右のような許可制は組合運動に対する支配介入であるのみならず、憲法第二一条の規定する検閲禁止にも牴触するものであり、現に第一組合の機関紙「はんどる」の第九号に登載された斉藤義雄の執筆にかかる「生産性の向上運動とその実態」と題する記事が被申請人の天田社長によつて攻撃されたということも起つた(その詳細については先に7において判示した。)ことであるし、なお、休憩時間中における労働組合の文書活動を制限するもので労働基準法第三四条の規定に違反するとして追及したこともあつた案件についてなされたものであることが認められる。

(ハ)  前掲甲第一九号証の一、証人村山永喜の証言によりここで論及中の昭和三四年三月二日付協定書の案文として作成されたものであることが認められる甲第四六号証、証人村山永喜、同道広積慶の各証言によると、誓約事項の(三)は、前出6において判示したとおり被申請人が昭和三三年三月一五日ロツクアウトを実施するに当り第一組合の組合員である申請人浅名、同田口を寄宿中の従業員寮から退去させたことおよび被申請人が木村主任に対する暴言を理由として同年七月下旬申請人浅名に始末書を提出させ、かつ、同申請人を出勤停止に処したことに関連するものであつて、この条項において申請人浅名、同田口が寮に居住できないために起つたことについては被申請人が考慮するということがいわれているのは、同申請人らが寮に退去させられて他に下宿先を求めざるをえなかつたことによる負担の増大を被申請人において補償すべきことを意味するものであることが認められる。

(ニ)  前掲甲第一九号証の一、成立に争いのない甲第五四号証の一および二、原本の存在および成立について争いのない甲第五四号証の三ないし五、成立に争いのない甲第五五号証、同第五六号証、証人道広積慶の証言によると、誓約事項の(四)は、第一組合が被申請人に対し昭和三三年一〇月三日組合費のチエツクオフおよび組合出版物の掲示、配布に関する事前届出その他一件の議題について団体交渉の申入をなし、ついて同月二一日生産手当支給の件を議題に追加して重ねて団体交渉を要求したのに対して、第一組合の上部団体役員の列席を理由に被申請人が団体交渉を拒否したため、第一組合から被申請人に対する団体交渉応諾の仮処分を当裁判所に申請したいきさつがあつたほか、埼地労委昭和三三年(不)第八号事件として係属した不当労働行為救済申立をした当時においても第一組合が自主的解決を図るべく被申請人に団体交渉を要求したのに、右事件に関する答弁書作成中につき余裕がないとの理由で期日を明示することなく被申請人から延期の申入れがなされたことなどがあつたところから、第一組合と被申請人との間の団体交渉の将来におけるあり方を定めたものであることが認められる。

(ホ)  前掲甲第一九号証の一、同第四六号証、成立に争いのない甲第二二号証の一および三、証人村山永喜、同道広積慶の各証言によると、誓約事項の(五)は、上記(一)ないし(四)の誓約において取り上げられたもの以外に数々の被申請人の行為が埼地労委昭和三三年(不)第八号事件においてその申立人らから不当労働行為に該当するとして主張されていたこともあつて、上掲甲第四六号証の案文では、その点について被申請人から第一組合に謝罪文を差し入れるという案になつていたところ、被申請人の要望に従つて前示(五)に記載するような趣旨の表現による総括的な一般条項として協定の中に取り入れられることになつたのであるが、これによつて被申請人が必ずしも右事件において争つていた第一組合主張の不当労働行為の責任を全般的に自認したものではない(このことは、誓約事項(五)の文言自体からも窺い知ることができる。)ことが認められる。

さて上来判示した諸般の情況を総合して考えるに、第一組合の結成以後における被申請人の第一組合ないしはその組合員に対する叙上のような言動が申請人らの主張する如く第一組合の運営に対する支配介入に当るかどうかはともかくとして、被申請人が第一組合の存在を喜ばず、その組合員の組合活動に対して嫌悪の情を抱いていたことは否定すべくもないものといわざるをえないのである。

次に被申請人の主張するような申請人らに関する解雇理由の存否について判断するに、この点についての事実関係は以下のとおりである。

1  昭和三三年三月一一日第一組合が被申請人に対しユニオンシヨツプ制の実施と賃上げを要求したことに端を発して労働争議が発生し、川口工場において第一組合が同月一四日の午前一一時半から四時間、続いて同日午後三時半から翌一五日午前八時まで、さらに同上時刻から二四時間の各時限ストを、被申請人が同月一五日午前六時からロツクアウトを行つたことおよび被申請人が同月一七日ロツクアウト中の川口工場から実力を行使して製品を出荷したことは、当事者間に争いがないところ、この労働争議は後述するとおり同月二七日労使の間に協定が成立して終結するにいたつたのである。ところで成立に争のない乙第三号証の一ないし三、甲第三一号証、同第三五号証、同第三七号証、同第四〇号証、前掲甲第四九号証、同第五〇号証、上掲甲第四〇号証により原本の存在および成立の真正を認めうる乙第一七号証の一および二を総合すれば、第一組合は、前記要求につきその申入れ当日の午前一一時三〇分までに回答すべきことを求めたのに対して、被申請人の回答がユニオンシヨツプ制については労働協約の基本的事項に属するものである故この問題のみを切り離して交渉の対象とすることは困難であるから、全般的な労働協約の取極めをする場合の折衝に譲りたく、賃上げに関しては一般的経済情勢と資金繰りの両面より慎重に検討する必要があるので、同月二四日に被申請人として可能な額を提示することにしたというにあつたことだけから、被申請人に誠意が認められないとして怠業、残業拒否等の挙に出で、さらに上述のとおり時限ストを繰り返えすとともに、被申請人が折柄国際見本市へ出品のため川口工場において製作中の機械を東京工場で完成すべく搬出しようとするのを川口工場の表門附近にピケを張つて阻止したのみならず、同月一七日朝には第一組合の組合員が隊伍を組み、執行委員長の申請人松本、副執行委員長の斉藤寛を先頭に立ててロツクアウト中の川口工場の構内へその表門から侵入し、折柄事務所附近で様子を眺めていた主任の池田信二を目掛けて突進し、危険を感じて逃げ出そうとした同人の脇腹の辺りを申請人松本がつかまえた勢いで同主任が倒れ、第一組合員の群の中に巻き込まれて踏んだり蹴つたりされたため胸部や足部に打撲傷を蒙り、さらに隊列を追尾していた工作課長の水上荘三を事務所の南側出入口の辺りで申請人松本その他二、三名の組合員がその隊列中に引つ張り込み、同人を取り囲みつつ行進を続けるうち同人が転倒して胸部や背部に打撲傷をうけたこと、申請人松本は第一組合の他の役員二、三名(申請人ら以外の者)とともに同月一三日夕刻当時入院中であつた被申請人の天田社長に対し医師の制止にもかかわらず団体交渉のためと称して会見を求め、病室で約一時間にわたり談判を続けたことが認められる。甲第五七号証の二、同第五八号証の各記載中右認定に反する部分は採用しない。

2  前掲甲第三一号証、同第三五号証、証人水上荘三の証言により真正に成立したものと認める乙第一九号証、同第二〇号証、証人道広積慶、同水上荘三の各証言を総合すると、被申請人の従業員としての申請人らの勤務に関する態度および成績が必ずしも万全のものであつたとはいえないことが認められるけれども、これらの疎明は、被申請人が申請人らの解雇理由に関する主張の2においていつているほど著しい勤務態度の不良および作業成績の低劣があつたとの点についての証拠としては採用することができない。

3  (一) 前掲甲第三九号証、同第四〇号証、同第一九号証の三、同第二六号証の三、成立に争いのない同号証の四、同第二八号証の二、証人水上荘三の証言によると、被申請人が昭和三二年六月頃からその川口工場の従業員に対して、代金の半額を補助して一定の作業衣を購入し、なるべくこれを着用するよう勧めたところから、申請人らもこの作業衣を買い求めたけれども、作業中必ずしも常時これを着用していた訳ではなく、特に申請人松本はかなりいたんで油じみた衣服をまとい、足先の部分が破れて口をあけたスリツパ様のものを履いて就業するというようないささか不体裁にわたる恰好をしていたこともあつたとはいえ、川口工場において被申請人の勧める作業衣を常用しない従業員はひとり申請人らだけではなかつたことが認められるし、申請人松本が上述のような特異な服装をしていたことによつて、ことさら職場の秩序が乱されたとか、被申請人の業務の運営に格別の支障が生じたことを認めるに足りる疎明は見出されない。この点に関する乙第一九号証の記載は採用しない。

(二) 公文書として真正に成立したものと推定すべき乙第五号証の一、成立に争いのない同号証の二および三、前掲甲第一九号証の三、同第三五号証、成立に争いのない甲第三八号証、申請人三宅孝吉、同松本博各本人尋問の結果(いずれも第一回)によると、申請人松本は同三宅とともに昭和三三年三月中の労働争議の際における業務妨害等に関する被疑事件について川口警察署へ出頭するため、同年四月一五日その届出をしたうえ午前一〇時三〇分頃から揃つて川口工場より外出し、午後零時三〇分頃までの同署にいた後、その足で担当弁護士を訪ねたまま工場へは戻らなかつたところ、後日上司から事情を尋ねられたのに対して、申請人三宅は当日川口警察署から退出した時刻が午後三時三〇分頃であつたと虚偽の報告をしたうえ、同時刻以後の勤務時間分についての賃金を差し引かれたい旨申し出たが、さらに追及された結果遂に右のような虚偽の報告をしたことを認めて始末書を提出したにもかかわらず、申請人松本は当日の行動に不審の点があれば、その際訪問した弁護士に照会して確めてもらいたいというような弁解を繰り返したのに対して、被申請人としては同申請人にそれ以上の追及をしなかつたことが認められる。乙第一九号証の記載中右認定に反する部分は採用しない。

(三) 昭和三四年六月一三日第一組合が全国金属労働組合富士文化工業支部の争議を応援するための行動として、被申請人の資材を用いて第一組合の組合旗(赤旗)を被申請人の川口工場構内の同組合事務所建物上に掲げたことは、当事者間に争いのないところであるが、成立に争いのない甲第二六号証の一により成立の真正を認めうる甲第七号証、成立に争いのない甲第三号証、前掲甲第一九号証の一および二、成立に争いのない甲第二六号証の二、前掲甲第二六号証の三および四、同第五〇号証、成立に争いのない甲第五二号証、証人水上荘三の証言、申請人松本博、同三宅孝吉各本人尋問の結果(いずれも第二回)(但し、これら疎明中後掲採用しない部分を除く。)によれば、第一組合は総評全国金属労働組合埼玉地方本部がその傘下の支部に対して指令して右富士文化工業支部の斗争を支援するための統一連帯行動の一環として、昭和三四年六月一三日昼の休憩時間中に職場大会を開催し、その決議にもとづいて就業時間に入つてから申請人松本と同三宅が川口工場の守衛所において、水上工作課長と会見し、同人に対し、被申請人として富士文化工業株式会社の経営者に働きかけて右争議の早期解決のため努力されたく、斗争に勝利を収めるまで統一連帯行動に突入することを警告する旨を記載した警告文を手交するとともにその趣旨を説明したこと、第一組合は職場大会の始まる直前から前述のようにその組合旗を掲揚していたが、水上課長は右の会談が終つた後申請人松本だけをその場に残らせ、同人に対し組合旗を低くするか、それができなければ降ろすよう要求したが、申請人松本はこれを拒否して職場に戻つたところ、しばらくして被申請人の常務取締役天田力雄に呼ばれ、前記守衛所において同人の面前で水上課長から再度前同様の要求をうけたけれども、理由を附した文書を出してもらいたいといつて、たやすく要求に応じようとしなかつたこと、および申請人松本と同三宅が前述のとおり水上課長に警告文を手交し、その説明をしていた最中に、第一組合による当日の統一連帯行動の情況を見たいといつて富士文化工業支部の組合員稲垣三枝子が川口工場に来訪し、第一組合の役員との面会を求めたが、水上課長の命により塩津労務係において就業時間中であることを理由に工場内へ立ち入り従業員に面会することを断つたにもかかわらず、申請人松本は稲垣三枝子を構内へ招き入れたのみならず、申請人三宅は第一組合の掲げた斗争スローガンを見せるべく同人を工場内のその掲示場まで誘導したことが認められる。上掲疎明中右認定に反するものは採用しない。なお、被申請人は、当日第一組合の組合員により怠業が行われたと主張し、甲第四九号証、同第五〇号証、乙第一九号証中にはその趣旨の記載があるけれども採用しがたい。

(四) 前掲甲第二六号証の四、同第三一号証によると、申請人中村は被申請人がその製作にかかる機械の需要家に対するアフターサービスとして行つていた納入機械の修理、調整等の仕事に当るため、昭和三三年一〇月から一一月にかけて数回社命により東京都内へ出張したことがあつたが、残業手当を支給されるとはいえ通常の就業時間を越えて勤務しなければならないことがしばしばあり、その所属する第一組合の組合活動に従事するのに差しつかえたところから、他の者と交替させてもらいたいと申し出たこと、これに対し主任の池田信二より、組合活動に支障を生ぜしめることのないよう充分配慮する故アフターサービスの仕事を続けるよう説得されたにもかかわらず、申請人中村はきき入れなかつたことが認められる。

(五) 前掲甲第二六号証の三、同第三五号証、同第三八号証、証人道広積慶、同水上荘三の各証言によると、申請人浅名はその担当する作業に関する伝票や欠勤届を几帳面に提出しなかつたり、上司に対してぞんざいな、時にはからかうような言葉を使つたり、就業中従業員が喫煙または湯呑み等のため小憩する場所において作業時間中に新聞を読んでいたりしたことなどあつたことが認められる。その外に申請人松本、同三宅、同中村および同浅名に業務上の指示に対する不服従、職場秩序の紊乱または業務の運営阻害等の行為のあつたことを認めるに足りる疎明はない。

4  (一) 成立に争いのない甲第二四号証の一および二、証人道広積慶の証言により成立の真正を認めうる乙第八号証の一および二、前掲甲第四九号証ならびに証人道広積慶の証言によれば、昭和三三年八月頃被申請人がその川口工場の経営がその製造機械の返品率も多く困難となつたところから、その窮状を切りぬけるため同工場に独立採算制を実施しようとしたのに対して、第一組合の執行委員長である申請人松本は、従業員の労働を強化しこれを搾取するおそれがあるとして批判し反対したことが認められるけれども、同申請人が被申請人の主張するように右施策をことさら誹謗したり、従業員に悪宣伝を試みたりしたことを認めうる疎明はない。

(二) 前掲甲第四〇号証により成立の真正を認めうる乙第七号証の一および二によると、被申請人に雇傭されていた村野和平が昭和三三年九月二日付で退職届を提出して一身上の都合を理由に任意退職した事実のあることが認められるところ、被申請人は、申請人松本が同年一一月被申請人の川口工場を来訪した川口労働基準監督署の監督官に対し、村野和平を被申請人において不当に懲戒解雇したと不実を申告した旨主張し、甲第四〇号証、同第四一号証、乙第一九号証にはこれに副う趣旨の記載がみられるけれども、いずれも採用するに足りず、かえつて成立に争いのない甲第三六号証、申請人松本博本人尋問の結果(第一回)によると、川口労働基準監督署の監督官森田雄三が昭和三三年一〇月二四日頃被申請人の川口工場における労働基準法施行状況を視察するため同工場を訪れた際、同監督官から被申請人の係員に対し従業員の解雇事例の有無につき質問がなされたとき、申請人松本はその場に立ち会つていたが、村野和平の退職については先に同人より被申請人に解雇されたと聞き及んでいたのにその報告がなされなかつたので、被申請人の係員に事情を確めるところがあつたに過ぎないことが認められる。

(三) 前掲甲第四九号証により成立の真正を認めうる甲第三〇号証の一ないし四、証人道広積慶の証言により成立の真正を認めうる乙第一六号証の一ないし三(同号証の一のうち中野労働基準監督署名義のスタンプ印の部分についての成立は争いがない。)成立に争いのない乙第九号証前掲甲第四九号証、証人道広積慶の証言によれば、被申請人が第一組合とは別にその従業員の組織する株式会社天田製作所労働組合すなわち第二組合の要望により昭和三四年五月二二日同組合と締結し、かつ所轄の中野労働基準監督署に届け出た協定にもとづいて、同月二五日から第二組合の組合員中希望者のために労働基準法第一八条の規定による貯蓄金の管理を始めることになつたところ、第一組合は、その管理方法によると従業員が自由に預金を引き出すことを制限されるかもしれないし、不況時には被申請人の経営資金に利用されて預金者に預金の返らないおそれもあるという趣旨のビラを配布したことが認められる。その外に申請人松本、同三宅、同中村に被申請人の経営方針、施策に対する誹謗または悪宣伝の行為のあつたことを認めるに足りる疎明はない。

ところで成立に争いのない乙第一号証によれば、被申請人がその従業員を解雇する場合の事由を規定した就業規則第四〇条第一項中、被申請人が申請人らに対する解雇の意思表示の根拠としたものと主張する第四号、第九号および第一二号において、「会社の信用を毀損し、業務に重大な支障を与えたとき」、「会社業務の運営を妨げ、又は著しく協力しないとき」、「前各号の外、経営上やむを得ない必要あるとき」との定がなされていることが認められる。

そこで上来認定にかかる申請人らの言動が果して右就業規則所定の解雇事由に該当するものかどうかについて考えてみることとする。

イ  前示1において認定したところについて。

第一組合がその要求に対する被申請人の回答の内容だけから直ちに被申請人に誠意がないとして争議行為を開始したのは、いささか性急に失したきらいがなくもないけれども、当時第一組合が被申請人に対して行つた争議行為は、これを全体としてみる限りにおいては必ずしも違法であるとは断定しがたいのであり、個々の争議行為に関しても、後で論及するピケによる出荷阻止、ロツクアウト中の川口工場構内への侵入と被申請人の職制に対する暴行復害および入院中の天田社長に対する面会要求の点はしばらく措くとして、その外の面で正当な争議行為の範囲を逸脱するところがあつたものとは解されないのである。ところで被申請人が国際見本市への出品のため川口工場において製作中の機械を東京工場で完成するべく搬出しようとするのを、争議中の第一組合の組合員が川口工場の表門附近にピケを張つて阻止したことについても、右ピケがその限界を越えたものであつたことを認めうる疎明は存しない。しかしながら昭和三三年三月一七日の朝第一組合の執行委員長である申請人松本および同副執行委員長である斉藤寛を先頭に立てて第一組合の組合員多数が折柄ロツクアウト中の川口工場に侵入し、被申請人の主任池田信二と同工作課長水上荘三の両名に対し暴行を加え、傷害を蒙らせたことは、争議行為としても到底許されないところであるといわなければならない。けれどもこの一連の行動のうち工場への侵入はともかくとして、池田信二および水上荘三に対する暴行傷害が被申請人の主張するように第一組合の幹部である申請人松本、同三宅および同中村(当時申請人松本が第一組合の執行委員長、申請人三宅がその書記長、申請人中村がその青年部長であつたことは、当事者間に争いがない。)の企画と指導のもとに行われたことを認めさせる疎明はなく、右当該行為の認定に供した上掲関係証拠によると、右のような事態は、その場の勢いからいわば偶発的に起つたものとみるのが相当である。申請人松本が問題の先頭に立つてその指揮に当つていたことは先に認定した状況からして疑いのないところであり、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める甲第五八号証、前掲甲第二六号証の三、同第二八号証の二によると、申請人三宅、同浅名および同田口はいずれも右隊列に加わつていたことが認められるけれども、同申請人らがその中にあつて卒先して行動したものであることを認めうる疎明はなく、また申請人中村については、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める甲第五九号証、成立に争いのない甲第四一号証によると、同申請人は少くとも水上荘三に対する暴行傷害事件が発生した当時にはその現場に居合わせなかつたことが認められるのである。最後に、前掲甲第四九号証によると、入院中の被申請人の天田社長に対する申請人松本の面会要求は多少その度を過ぎて執拗にわたつたところがないでもなかつたけれども、ともかく天田社長の承諾のもとに会見がなされたことが認められるのであるから、あえて違法な行為とまでいうには当らないものというべきである。

しかるところ成立に争いのない甲第六号証、前掲甲第一九号証の三、同第二六号証の一、同第四九号証、同第五〇号証、同第五二号証、証人道広積慶の証言(但し、いずれも後掲採用しない部分を除く。)を総合するときは、第一組合と被申請人との間の前記労働争議は結局昭和三三年三月二七日労使間に協定が成立して解決するにいたつたのであるが、その交渉の過程において、被申請人が第一組合の争議責任追及のため少くともその幹部の退職または解雇を要求したのに対して、第一組合はこれに反対し、組合員の側でも被申請人の行つたロツクアウトは違法で、その間の賃金請求権を失わない筋合であるけれどもこれを行使しないことにして、争議については労使双方とも互いに相手方の責任を問わないことにしようと主張し、この点に関してのみは最後まで意見の一致をみるにいたらず、それ以外の妥結条件について協定書を作成して争議の終結をはかつたことが認められる。上掲疎明中右認定に牴触する部分は採用しない。しかしながら被申請人が申請人らに対して解雇の意思表示をしたのは先に判示したとおり昭和三四年六月二五日であることが当事者間に争いのないところからすると、その時までには右争議解決の日である昭和三三年三月二七日からすでにほぼ一年三カ月の期間が経過しており、しかも証人道広積慶の証言によると、被申請人が申請人らに対する解雇を決意するようになつた直接の契機は前出3の(三)で判示した昭和三四年六月一三日の事件にあつたことが認められるところからすると、もしこの事件が発生しなかつたならば、申請人らの解雇問題は起らなかつたであろうと考えられるのである。してみると被申請人としては、昭和三三年三月の労働争議終結当時においてはこれに関する申請人らの責任を不問に付する意思であつたものとみるべく、したがつてその責任追及が申請人らに対する解雇についての決定的な独立の理由となつたものとは到底考えられないのである。この認定に反する甲第四九号証、同第五〇号証中の各記載および証人道広積慶の証言は採用しない。なお、証人水上荘三は、昭和三三年三月の争議に関する申請人らの責任の追及を被申請人において留保していたものであるとして、同証人が争議中に第一組合の組合員からうけた暴行傷害について浦和地方検察庁に提起していた告訴事件その他の刑事々件について右争議終結当時捜査が継続中であつたところから、被申請人の申請人らに対する争議責任の追及はその結果の判明するときまで見送つていた旨証言しているのであるが、成立に争いのない乙第一八号証によると、上記事件に関する浦和地方検察庁の処分(申請人らのうちこの事件の被疑者とされたのは申請人松本と同三宅の両名であり、右処分は起訴猶予相当または嫌疑なしとの理由による不起訴処分であつた。)が決定したのは昭和三五年一月中であつたことが認められるのに被申請人が申請人らに対して解雇の意思表示をしたのは、先にも判示したとおりその以前の昭和三四年六月二五日であつたところからすると、前示証言は、首尾一貫しないものであつて、前記認定の反証に供することができないものといわざるをえない。

ロ  前示2において認定したところについて。

申請人らの勤務上の態度および成績は必ずしも万全のものであつたとはいえないにせよ、被申請人の主張する就業規則所定の解雇理由に該当するものとみなければならない程度に著しいものであつたとは到底解されないのである。

ハ  前示3において認定したところについて。

(一) 被申請人の川口工場における従業員で、被申請人が着用を勧めた作業衣を常用しないものは必ずしも申請人らだけではなかつたことはすでに明らかにしたとおりであるところ、申請人ら以外のこれら従業員に対して、被申請人がその作業衣不常用の故をもつ特段の不利益処分を課したという事実のあつたことを認めうる疎明も存しないし、申請人らが一定の作業衣を常用しなかつたこと、殊に申請人松本の身なりがいくらか不体裁にわたるものであつたことによつて、職場の秩序が乱されたり、被申請人の業務の運営が妨げられたりしたようなことがあつたものとは認められないことは既述のとおりであるから、申請人らの服装の問題は解雇の理由として特に取り上げなければならないほどのものではなかつたといわざるをえない。

(二) 昭和三三年四月一五日の外出中における行動に関して申請人松本および同三宅が被申請人に虚偽の報告をしたことについては、当時申請人三宅より始末書が提出されたことからみて同申請人に対する関係ではすでにその処理が終つたものと解すべきであり、前記日時申請人三宅と行動をともにした申請人松本に対しては当時被申請人から一応の追及がなされたのみでそのままに放置されたことからすると、被申請人としては申請人松本に対してそれ以上責任を問う意思を持続しなかつたものと認めるのが相当である。

申請人三宅および同松本に対する解雇の理由として首肯するに足りないものといわなければならない。

(三) 第一組合がその上部団体である総評全国金属労働組合埼玉地方本部の指令にしたがつて、同地方本部傘下の富士文化工業支部の争議を支援するための統一連帯行動の一環として昭和三四年六月一三日の昼休み時間中に職場大会を開催し、被申請人に対する警告文の交付を決議し、職場大会の始まる直前からその組合旗を掲揚したこと自体は、組合活動としてあえて違法というには当らない(前掲甲第四九号証、同第五〇号証によると、被申請人は第一組合の当日の行動を同情ストと解していたものの如く認められるけれども、その日第一組合自体による何らの争議行為も行われなかつたことは先に明らかにしたとおりであるから、被申請人の右見解は支持しがたい。)。そして第一組合が組合旗を掲揚するに際して被申請人所有の資材を利用したことについては、申請人らも明らかに争つていないのであるが、本件弁論の全趣旨によれば、被申請人においても、特にその事実を解雇理由として重視したものではないことが窺われるのである。ところで申請人松本および同三宅が第一組合の職場大会の決議にもとづいて就業時間に入つてから被申請人の工作課長水上荘三に警告文を手交しその趣旨を説明したこと、折柄川口工場へ来訪した富士文化工業支部の組合員稲垣三枝子を水上課長の制止にかかわらず、申請人松本が構内へ招じ入れ、申請人三宅が第一組合の掲げた斗争スローガンを見せるべく稲垣三枝子を工場内のその掲示場まで誘導したことは行過ぎのそしりを免れなくもないけれども、前掲甲第一九号証の三、申請人松本博本人尋問の結果(第二回)によると、従来第一組合と被申請人との間の団体交渉その他の話合いが就業時間中に行われたことは多々あり、申請人松本および同三宅と水上課長との当日の会談においてもそれが就業時間中であることの故で咎められたりしたことは一切なく、平穏のうちに警告文の交付およびその趣旨について説明が進められたことが、前掲甲第五〇号証、同第一九号証の三、申請人三宅孝吉本人尋問の結果(第二回)によると、稲垣三枝子の工場内への立入りに対する水上課長の制止はそれほど積極的、強硬なものでもなかつたし、申請人三宅が稲垣三枝子を斗争スローガンの掲示場まで誘導したというのも、同申請人が水上課長との会談を終えて職場へ戻る途中、稲垣三枝子の要望にしたがつて右の場所まで同人に同行し、そのまま作業に就いたという経緯であることが認められる。証人水上荘三の証言中、昭和三四年六月一三日における申請人松本および同三宅との会談以前に同証人が第一組合の幹部と就業時間中に会つて話しをしたようなことはないとの趣旨の部分は、上掲前段の認定に供した甲第一九号証の三の反証にはなりえないものである。してみると上述のとおり組合活動としてもいく分度を過ごした点のあつたものと認めざるをえない申請人松本および同三宅の前示行動も被申請人の主張にかかる就業規則の条項に定められた解雇事由に該当するほどのものとは解しがたいのである。のみならず前掲甲第一九号証の三、同第二六号証の三および四、同第二八号証の二、同第三八号証、同第五〇号証、同第五二号証、成立に争いのない甲第二八号証の一、同第四四号証、申請人松本博本人尋問の結果(第二回)、証人水上荘三の証言(但し、これらの疎明中後掲採用しない部分を除く。)を総合すると、第一組合が当日掲揚した組合旗を低くしまたは降ろすことを、水上課長の要求にもかかわらず拒絶したことから、同課長は折柄川口工場を訪れた被申請人の常務取締役天田力雄と協議のうえ、就業中であつた第一組合の組合員全員(申請人らの外篠田金二)を工場外に追い出し、水上課長の指示により労務係の塩津勇が組合旗を取り外して工場の門外へ逆倒して立てかけたこと、爾来被申請人は申請人らに対して工場への立入りおよび就労を拒否し、結局解雇の意思表示をするにいたつたこと、篠田金二も右のとおり申請人らとともに工場を追い出された以後同様に工場へ立ち入り就労することを許されなかつたところ、その月の半ば頃直接の上司である佐藤文雄班長の訪問をうけて懇々と説諭されたこともあつて、その頃内容証明郵便をもつて第一組合に対し脱退の通告をするとともに(脱退通告は最初書留郵便をもつて発送したのであるが、水上課長に教えられて重ねて内容証明郵便でその通告をしたのである。)被申請人にわび状を差し入れ、同月二三日頃から漸くにしてもとの職場に復帰することを許されたことが認められるところからすると、篠田金二の第一組合からの脱退は少くとも被申請人の示唆にもとづくものと推定するのが相当であり(証人水上荘三の証言中篠田金二に対して同証人はもとより被申請人側の者が第一組合より脱退を勧めたことはないとの部分および甲第四四号証中篠田金二が第一組合から脱退したのは全く同人の自発的意思によるものであるとの記載部分は右推定の反証として採用するをえない。)、被申請人が富士文化工業支部の争議支援のための行動を直接の契機としてひとり申請人らに対してのみ解雇の意思表示をするにいたつたこと(この点については前出イにおいてもすでに判示するところがあつた。)は、前にも述べたとおり第一組合員の存在を喜ばず、その組合員の組合活動に対して嫌悪の情を抱いていた被申請人の第一組合対策の一端がはしなくもここに現われたものとさえ認められなくはないのである。

(四) 前掲甲第二六号証の四、同第三一号証によると、被申請人はその製品の納入先に対するアフターサービスの業務に関して当初は川口工場に勤務する従業員の中から随時適当な者を選んで出張させていたのであるが、現場の係長から、かくては作業に支障をきたすので、その業務に従事する者を特定してもらいたい旨の申出があり、申請人中村外三、四名の者がその選に当つたこと、このうち申請人中村以外にもアフターサービスの要員となることを個人的な理由で辞退した者があつたけれども、そのためにこれらの者が被申請人から特に責任を問われたようなことは皆無であることが認められる。してみると被申請人がひとり申請人中村に対してのみ、アフターサービス業務のための出張を拒否したものとして解雇という処置をもつて臨んだことは、充分に納得の行かないところであると評さざるをえないのである。

(五) 申請人浅名の作業伝票の提出が几帳面でなかつたというのは、前掲甲第二六号証の三によると、申請人浅名が見習工であつた頃時々本来の作業以外に臨時の仕事をいいつけられた際にその伝票の提出を担当事務員の後藤某から催促され、飛入りの仕事をしていて自分でできないから代つて作つてもらいたいと同人に依頼した程度のことであることが認められ、申請人浅名が欠勤届を捗々しく提出しなかつたというのは、前掲甲第三五号証、同第三八号証によると、昭和三四年六月上旬に申請人浅名が一応口頭で連絡したうえ一日休暇をとつて翌日出勤した際に、労務係の塩津勇からその届書の提出を求められたのに対して、帰るときまででよかろうといつて直ぐに応じようとせず、塩津勇の意をうけた第一組合の書記長の申請人三宅に注意されてやつとその書面を作成して提出したといういきさつのものであることが認められ、申請人浅名が作業時間中に新聞を読んでいたのは、前掲甲第二六号証の三によると、作業場内の休憩所で茶を飮んでいるときにその場にあつた新聞を走り読みしたまでのことであることが認められるので、申請人浅名の叙上各行為はいずれも被申請人の援用する就業規則所定の解雇事由に該当するというほど悪質なものであるとは解しがたい。さらに申請人浅名がその上司に向つて礼を失する言辞を弄したことの具体的事例としては、前掲甲第二六号証の三、同第三五号証、同第三八号証、証人道広積慶の証言によると、先に被申請人が第一組合の結成ないしはその組合員の活動についていかなる態度をとつてきたかという点についての説明として、その6の最後の部分ですでに判示するところのあつたことであるが、申請人浅名が木村主任に殴打される原因となつた同人に対する同申請人の発言(「木村さんなんかは一生赤旗を振つたりストをしたりすることはできないでしよう。」という趣旨のもの)、その件に関して申請人浅名が水上荘三課長から究明されたのに対して、「自分は課長とでも主任とでも対等の立場で話しをするのだ。」と答えたこと、ある台風の日に木村主任に向つて「あんたの奥さんは身体が小さいから風に吹き飛ばされるだろうから、早く帰つたほうがよくないですか。」という意味のことをいつたことなどが認められるところ、かような申請人浅名の上司に対する言葉使いが決して誉められるべきものでないことは当然であるとはいえ、前二者の場合についてはそのような発言がなされるにいたつたいきさつからみてあながち申請人浅名だけを非難するのはいささか酷に失するうらみがあり、最後の場合はどういう事情があつてのことであるのかを認めうる疎明がないのであるが、何らの動機もなくいたずらに木村主任を侮辱するだけの意図にもとづいて右のような発言をしたものとは想像されないのである。ともあれ申請人浅名の上記各発言が同申請人の解雇の理由になるものとは到底考えられないのである。

ニ  前示4において認定したところについて。

(一) 被申請人が川口工場に実施しようとした独立採算制に対して申請人松本が第一組合の執行委員長として加えた批判がその限界を越えたものといえないことは明らかである。

(二) 川口労働基準監督署の監督官森田雄三が被申請人の川口工場を視察した際における村野和平の退職問題に関する申請人松本の言動が被申請人に対する誹謗または悪宣伝とみられないこともまた疑いを入れないところである。

(三) 第一組合が被申請人と第二組合との間の協定にもとずいて始められることになつた貯蓄金の管理についてビラを配布したことは、いささか節介に過ぎたきらいがなくはないけれども、前掲甲第三〇号証の二および四、乙第一六号証の三、同第九号証、証人道広積慶の証言によると、被申請人が右により管理する貯蓄金は原則として被申請人の社長天田勇の名義で銀行へ預金することが協定において約されており、右協定の締結につき折衝が行われていた間に配布された「社内貯蓄設立趣意書」と題する文書の中に「少しづつでも有志の人達の資金を会社に委託し、設備の拡張資金や流動資金に使つて貰い一日も早く他社との競争に負けない様な状態になつて貰いたいものです。」との記載がなされていたこと、昭和三四年六月中被申請人と第一組合および第二組合との間における夏季一時金の支給に関する交渉の過程において、被申請人の提示した三五日分の案に対し組合側からさらに五日分の増額要求が出され、被申請人も同年一〇月中に社内預金に振り込む方法によるのであれば右増額の要求に応じようと回答したところ、第一組合では右の支給方法には不安があるとして前記ビラにもその趣旨を記載したことが認められるところからするときは、第一組合が前示のような社内預金に対して加えた批判は、全然無根拠、無関係なものであるともいい切れないのであり、申請人松本は第一組合の執行委員長として右の批判活動に関係していたであろうけれども、そのために同申請人が被申請人によつて解雇されなければならないものとは到底考えられないのである。

叙上のとおり被申請人が申請人らに対する解雇の理由として主張する事実のうち証拠によつて認定されたものは、これを個別的に観察する限りにおいては、いずれも被申請人の援用する就業規則の条項に定められる解雇事由に該当するものとは解されないのであるが、前掲甲第四九号証、同第五〇号証、証人道広積慶、同水上荘三の各証言によれば、被申請人が申請人らの解雇を決意するにいたつたのは被申請人の主張する解雇理由の総合判断のもとに、これ以上申請人らを被申請人の経営する企業内に留めておきがたいという結論に到達したからであつたことが認められる。しかしながら上来認定にかかる申請人らの言動全部を総合してみても、被申請人の主張するような就業規則所定の解雇理由すなわち被申請人の信用を毀損し、その業務に重大な支障を与えたとか、被申請人の業務の運営を妨げまたは著しくこれに協力しないとか、その他被申請人の企業経営上やむをえない必要があるとかいう場合に当るものとは到底考えられないのみならず、先に認定したとおり被申請人の申請人らに対する解雇の意思表示の直接の契機となつたのは、昭和三四年六月一三日に第一組合が全国金属労働組合富士文化工業支部の争議支援のため上部団体の指令にもとづいて統一連帯行動を行つた際における申請人らの行為であるところ、申請人らのその行為が組合活動として正当なものでないとして解雇の理由に当るものとはいえず、しかもその後被申請人の示唆によつて第一組合から脱退したものと推認すべき篠田金二を除く第一組合の組合員全員すなわち申請人らに対してのみ被申請人から解雇の意思表示がなされたことはすでに明らかにしたとおりであるとともに、他方において、これまた前に判示したところであるが、被申請人はかねて第一組合の存在を快く思わず、その組合員による組合活動に嫌悪を感じていたのであつて、叙上のような諸般の事情を彼此合わせ考えるときは、被申請人が申請人らに対して昭和三四年六月二五日同日限り申請人らを解雇する旨の意思表示をするにいたつた決定的な理由は、申請人らが第一組合の組合員として必ずしも正当でないとは断定できない組合活動をなし、あくまで第一組合に留まろうとした点にあつたものと認めざるをえないのである。

もつとも被申請人の主張する申請人らに関する解雇理由中疎明のあつたものを各人別に比較するに、その間自ら軽重の相違のあることを容認せざるをえず、その点からして、申請人らのうち比較衡量上重大とみるべき言動のあつた者たとえば申請人松本および同三宅については、当該言動が解雇の決定的理由として被申請人より考慮されたものとみるべきであるとの論がなされるかも知れない。しかしながら右に認定したような被申請人から申請人らに対して解雇の意思表示がなされるにいたつたいきさつにかんがみるときは、その点に関する被申請人の心理過程は、しかく個別的断片的に考察されるべきものではなく、全体的統一的に検討するのが相当である。ところで申請人松本および同三宅に比して相対的にその言動の軽微な申請人浅名、同田口および同中村に対してさえ被申請人から解雇の意思表示がなされ、この関係においては右申請人ら三名が第一組合の組合員であり、正当でないとはいえない組合活動をしたことが解雇の決定的原因になつたものと認めざるをえない以上、申請人松本および同三宅に対する解雇の理由についても同様に解する外ないのであつて、前示のような論には賛成することができないのである。

してみると被申請人の申請人らに対する解雇の意思表示は労働組合法第七条第一号に掲げる不当労働行為を構成し、労働関係の公序に反するものとして無効であるといわなければならない。

三  さすれば申請人らと被申請人との間には依然として労働契約にもとずく法律関係が存続しているものというべきである。

ところで申請人らが被申請人から解雇の意思表示をうけた前三カ月間に支給された賃金の一カ月平均額が申請人松本について金二万一〇五〇円、同三宅について金二万三一七五円、同浅名について金一万一三五〇円、同田口については金一万四二八五円、同中村について金一万五六二三円であつたことおよび被申請人の従業員に対する賃金支払日が毎月二五日であることは、当事者間に争いがなく、申請人らが被申請人から解雇の意思表示をうけた時以後被申請人より就労を拒否されていることは明らかであるから、申請人らが被申請人に対してその後における賃金として少くとも前示金額相当の支払を請求する権利を失わないことは当然である。

四  申請人松本が母、妻および長男の三人を申請人三宅が父、妻、長男および次男の四人を、同中村が母を扶養していることは被申請人の認めるところであり、申請人松本博本人尋問の結果(第二回)により成立の真正を認めうる甲第四七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める甲第五七号証の一、同第五八号証、同第五九号証、同第六〇号証、同第六一号証によれば、申請人らは解雇後他に就職することができず、昭和三四年一〇月以来支給されていた失業保険金も六ケ月をもつて打ち切られ、生活に著しい困難をきたしていることが認められる。そこで申請人らの右のような窮状にかんがみ、被申請人の申請人らに対する賃金の仮処分による支払額につき、昭和三四年七月分から本件口頭弁論終結の日(昭和三五年五月一三日)現在においてすでに履行期の到来した昭和三五年四月分までのものとして主文第一項前段掲記の限度の金員(上記期間についての前示一カ月平均額による賃金総額、この間に申請人らが支給をうけた失業保険金額を勘案し、申請人らの生活の困窮情況その他諸般の事情を斟酌して本文の金額を算出した。)、その後の月分のものとして本案判決の確定当時まで主文第一項後段記載の金員の範囲において本件仮処分についての必要性を認めるものとする。

ところで申請人らの被申請人に対して有する賃金請求権以外の労働契約にもとづく諸種の物質的および精神的利益を享有しうる地位を保全するため、申請人らが被申請人の従業員である地位を仮りに定める仮処分を求める必要があると主張するけれども、本件についてさような仮処分をしなければならない特段の事情は認められないから、この部分に関する申請人らの申請は却下すべきである。

五  よつて申請費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する次第である。

(裁判官 桑原正憲 駒田駿太郎 西山俊彦)

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